前回 通所手当 (交通費)について 記載しましたが、
申請し 承認された交通機関、経路を利用せず、自転車、徒歩、
その他の方法で 差益を得た場合 不正受給になり、
以降の支給は停止され、不正受給した金額とプラス3倍の罰金処分になります。
さらに 対処処分になる場合もあります。
入所後 定期券等の写しのチエックがありますので
ちょっとの差額で 大きな損出になります。
交通費を浮かそうと考えない方が良いです。
自宅から 便利で速いルートを申請しても 認められず、
最安値のルートでしか 支給されず、定期券の写しのチエックがあります。