ポリテクセンター 通所手当の不正受給

前回 通所手当 (交通費)について 記載しましたが、

申請し 承認された交通機関、経路を利用せず、自転車、徒歩、

その他の方法で 差益を得た場合 不正受給になり、

以降の支給は停止され、不正受給した金額とプラス3倍の罰金処分になります。

さらに 対処処分になる場合もあります。

入所後 定期券等の写しのチエックがありますので

ちょっとの差額で 大きな損出になります。

交通費を浮かそうと考えない方が良いです。


自宅から 便利で速いルートを申請しても 認められず、

最安値のルートでしか 支給されず、定期券の写しのチエックがあります。