通所手当(交通費)と受講手当(弁当代)がもらえない人がいます。
給付日数の長い人は注意が必要です。
例えば 給付日数360日の場合の人は 会社都合でも 下記の様に
入所日時点で 210日残っていなければいけません。
1日でも足りなければ 通所手当(交通費)と受講手当(弁当代)はでません。
又 基本手当も延長されず 360日より延長はありませんので
通所していても 認定日にハローワークに認定に行かなければなりません。
又360日越えた日から 基本手当はでませんので 注意が必要です。
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ポリテクの入所日に 下記の給付日数残がなければなりません。
(平成24年4月1日以降に離職された方)
- 給付日数 90日の場合
- 給付日数 120日の場合
- 給付日数 150日の場合
- 給付日数 180日の場合
- 給付日数 360日の場合